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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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喘息治療管理料
(1)

喘息治療管理料1は、保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日
記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、
当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。
なお、喘息治療管理料1において、「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことを
いう。

(2)

喘息治療管理料2は、6歳未満又は 65 歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド
薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患者に提供
し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。指導に当たっては、吸入補助器
具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に
記載する。なお、この場合において、吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれる。

(3)

喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなけ
ればならない。ただし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体
制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべ
き機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。

(4)



酸素吸入設備



気管内挿管又は気管切開の器具



レスピレーター



気道内分泌物吸引装置



動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)



スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)



胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)
ピークフローメーターによる治療管理の実施に当たっては、関係学会よりガイドライ

ンが示されているので、治療管理が適切になされるよう十分留意されたい。
(5)

「注2」に規定する加算については、当該加算を算定する前1年間において、中等度
以上の発作による当該保険医療機関への緊急外来受診回数が3回以上あり、在宅での療
養中である 20 歳以上の重度喘息患者を対象とし、初回の所定点数を算定する月(暦月)
から連続した6か月について、必要な治療管理を行った場合に月1回に限り算定するこ
と。

(6)

当該加算を算定する場合、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメー
ターを患者に提供するとともに、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロ
メーターの適切な使用方法、日常の服薬方法及び増悪時の対応方法を含む治療計画を作
成し、その指導内容を文書で交付すること。

(7)

当該加算を算定する患者に対しては、ピークフロー値、一秒量等を毎日計測させ、そ
の検査値について週に1度以上報告させるとともに、その検査値等に基づき、随時治療
計画の見直しを行い、服薬方法及び増悪時の対応について指導すること。

(8)

当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要
となった場合は、適切に対応すること。

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慢性疼痛疾患管理料
(1)

慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛
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