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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (345 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(31)

肺炎球菌細胞壁抗原定性


「38」の肺炎球菌細胞壁抗原定性は、次のいずれかの場合に算定する。
(イ)

喀痰又は上咽頭ぬぐいを検体として、イムノクロマト法により、肺炎又は下気道

感染症の診断に用いた場合
(ロ)


イムノクロマト法により、中耳炎及び副鼻腔炎の診断に用いた場合

本検査と「41」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)を併せて実施した場合には、主
たるもののみ算定する。

(32)

「39」の淋菌抗原定性は、「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、別
に算定できない。

(33)

「39」の単純ヘルペスウイルス抗原定性は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合
に算定できる。

(34)

「39」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)は、単純ヘルペスウイルス感染症が疑
われる皮膚病変を認めた初発の患者を対象として、イムノクロマト法により測定した場合
に算定する。なお、医学的な必要性から、本検査を2回以上算定する場合は、その理由を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、本検査と、本区分の「39」単純ヘルペ
スウイルス抗原定性、「47」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)及び「47」単純ヘル
ペスウイルス抗原定性(性器)は併せて算定できない。

(35)

「40」のカンピロバクター抗原定性(糞便)は、カンピロバクター感染を疑う患者を対
象として、イムノクロマト法により測定した場合に算定できる。

(36)

「41」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)は、免疫クロマト法により実施した場合に
限り算定できる。

(37)

グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体


「43」のグロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体は、クラミジア・トラコ
マチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新
生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は
新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。



IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場
合は、主たるもののみ算定する。

(38)

「42」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法、比濁時間分析法又はELIS
A法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染
症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。
なお、本検査を「23」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、「30」のアスペルギル
ス抗原、「32」のD-アラビニトール、「34」のクリプトコックス抗原半定量又は「35」
のクリプトコックス抗原定性と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(39)

グロブリンクラス別ウイルス抗体価


「44」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウ
イルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、(ト)の
ヒトパルボウイルスB19 は、紅斑が出現している 15 歳以上の成人について、このウイル
スによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。
(イ)

ヘルペスウイルス
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