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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。


情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行い、オン
ライン指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン
診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療がオンライン指針に沿った適切な診
療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う
際には、オンライン指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した
「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定
める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン指針に沿った適切な処方である
ことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収は
できない。



情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(3)

患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない

場合にあっても初診料を算定できる。
(4)

自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、

当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。
ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算
定できること。
(5)

(4)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の

保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治
療を開始した場合には、初診料を算定できる。
(6)

労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受け

て い る期 間 中 又 は 医 療 法 に 規 定す る 病 床 に 入 院 ( 当 該 入院 に つ い て そ の 理 由 等 は問 わな
い。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診
療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
(7)

「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推
進を図る観点から、他の保険医療機関等からの文書による紹介がなく、初診を行った場合
は、「注1」の規定にかかわらず「注2」又は「注3」の所定点数を算定する(緊急その
他やむを得ない事情がある場合を除く。)。この場合において、患者に対し十分な情報提
供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に相当する療養
部分について選定療養として、その費用を患者から徴収することができる。なお、保健所
及び市町村等の医師が、健康診断等の結果に基づき治療の必要性を認め、当該患者に対し
必要な診療が可能な保険医療機関を特定し、当該保険医療機関あてに文書による紹介を行
った患者については、紹介のある患者とみなすことができる。
また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割
合(以下「紹介割合」という。)等が低い保険医療機関とは、「注2」にあっては、紹介
割合の実績が 50%未満又は逆紹介割合の実績が 30‰未満の特定機能病院、地域医療支援病
院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下同じ。)(一般病床の
数が 200 床未満の病院を除く。)及び紹介受診重点医療機関(同法第 30 条の 18 の2第1項
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