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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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退院後の生活に関すること
(イ)

障害福祉サービスや介護保険サービス等の利用の必要性の検討

(ロ)

後見人、補佐人又は補助人の必要性の検討

(ハ)

退院後の相談支援に応じる者の検討と確保(指定一般相談支援事業者、指定特定

相談支援事業者、市町村の精神保健相談員又は市町村の保健師等)
(ニ)

症状の悪化時等、トラブル時の対処方法や連絡先の一覧の作成(作成した一覧の
写しを診療録に添付するとともに、患者及び家族等患者の日常生活を支援する者に
交付すること)



(4)

その他
(イ)

市区町村役所での諸手続や居住先で必要な日用品購入等への同行

(ロ)

適切な日中の活動場所の検討

(ハ)

活動場所への移動手段に応じた訓練

主治医は、当該病棟入院時に、患者と面談し、当該病棟で行われる訓練や治療の内容や

目的等について説明すること。併せて退院時にも、精神症状や日常生活能力の評価及び改
善の可能性、退院後の治療継続の必要性について、患者に説明すること。
(5)

当該病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下本項において

「退院支援相談員」という。)は、以下アからエまでの全ての業務を行う。


退院に向けた意欲の喚起及び個別相談支援業務
(イ)

月1回以上、当該患者と面談し、本人の意向や退院後の生活に関する疑問等を聴
取し、退院に向けた意欲の喚起に努めること。

(ロ)

(イ)とは別に、当該患者及びその家族等の求めに応じ、随時退院に向けた相談に
応じる機会を設けること。

(ハ)

(イ)及び(ロ)で患者から聴取した内容や、助言・指導の要点を看護記録等に記録
をすること。

(ニ)

退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医、当該患者の治療に関わる者
及び相談支援事業者又は居宅介護支援事業者等の当該精神障害者の退院後の生活環
境の調整に関わる者との連携を図ること。



退院支援委員会に関する業務
退院支援相談員は、退院支援委員会を、当該患者1人につき月1回以上開催し、退院
支援計画の進捗状況について検証すること。また、退院支援委員会の議事の要点を診療
録等に記載すること。
なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条
第6項第2号に規定する委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなすことが
できること。この際、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置につい
て」に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを診療録等に添付する
必要があること。



退院調整に関する業務
患者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境に係る調整を行うとともに、必
要に応じて相談支援事業所等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。



退院支援計画の作成及び患者等への説明
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