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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (648 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、当該検査に要す
る費用は別に算定できない。


体温(深部体温を含む。)測定の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、別
に算定できない。



経皮的動脈血酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定に要する費用は所定点数
に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、
経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終末呼気炭酸ガス濃度測定は別に算定できない。

(16)

「注7」に規定する術中経食道心エコー連続監視加算は、手術患者の心臓機能を評価す

る目的で経食道心エコー法を行った場合に算定できる。
(17)

「注7」の麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患又は弁膜症の患者とは、(4)のイからオ

までに掲げるものをいい、麻酔前の状態により評価する。
(18)

神経ブロックを超音波ガイド下に併せて行った場合は、「注9」に掲げる点数を所定点

数に加算する。この際、硬膜外麻酔の適応となる手術(開胸、開腹、関節置換手術等)を
受ける患者であって、当該患者の併存疾患や状態等(服用する薬により硬膜外麻酔が行え
ない場合を含む。)を踏まえ、硬膜外麻酔の代替として神経ブロックを行う医学的必要性
があるものに対して実施する場合は「イ」に掲げる点数を、それ以外の患者(硬膜外麻酔
の適応とならない手術を受ける患者を含む。)に対して実施する場合は「ロ」に掲げる点
数を、それぞれ所定点数に加算する。なお、「イ」の加算を算定する場合は、硬膜外麻酔
の代替として神経ブロックを行う医学的必要性を、診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(19)

「注 10」に規定する非侵襲的血行動態モニタリング加算は、動脈圧測定用カテーテル、

サーモダイリューション用カテーテル、体外式連続心拍出量測定用センサー等を用いた侵
襲的モニタリングが実施されている場合には、算定できない。
(20)

「注 11」に規定する術中脳灌流モニタリング加算は、近赤外光を用いて非侵襲的かつ連

続的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に算定できる。なお、「K561」ステント
グラフト内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大動脈に限る。)については、弓部
大動脈においてステント留置を行う若しくは弓部3分枝の血管吻合を行う際に術中に非侵
襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合にのみ算定できることとし、その医学的必要
性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
L008-2
(1)

体温維持療法

体温維持療法は、心肺蘇生後の患者又は頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴う Gla
sgow Coma Scale(以下「GCS」という。)8点以下の状態にある患者に限る。)に対し、
直腸温 36℃以下で 24 時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。ただし、
頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)
の体温維持療法は、一連の治療において、脳脊髄圧モニタリングを行った場合にのみ算定
できる。

(2)

重度脳障害患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある頭部外傷患

者を除く。)への治療的低体温の場合は算定できない。
(3)

当該点数を算定するに当たり、必ずしも手術を伴う必要はない。

(4)

体温維持迅速導入加算は、目撃された心停止発症後 15 分以内に医療従事者による蘇生術
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