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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (494 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイ・ケア等の必要性について精神医学的な
評価を行っていること。継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載する
こと。



少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士又は公認心理師が患者の意向を聴取して
いること。



精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、患
者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成していること。診療計画には、短期目標及
び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間
等を記載すること。医師は、作成した診療計画を患者又は家族等に説明し、精神科デイ
・ケア等の実施について同意を得ること。



当該保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たしていること。
(イ)

直近6月の各月について、次の(a)に掲げる数を(b)に掲げる数で除して算出した

数値の平均が 0.8 未満であること。
(a) 当該月において、14 回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数
(b) 当該月において、1回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数
(ロ)

直近1か月に1回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者について、当該保険医
療機関の精神科デイ・ケア等を最初に算定した月から当該月末までの月数の平均が、
12 か月未満であること。

(5)

月 14 回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数等について、毎年 10 月に「別紙様式
31」を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。

(6)

精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出を併せて行っ

ている保険医療機関にあっては、精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナ
イト・ケアを各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合、精
神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞ
れ実施されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日に実施される精神科シ
ョート・ケアの対象患者数と精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの対象患者数の合
計は、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えること
はできない。この場合において、精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たっては、
精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。
(7)

当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

(8)

「注4」に規定する早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年
以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること。

(9)

「注5」については、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(「Ⅰ011」
に掲げる精神科退院指導料を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料
を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭
に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対して、精神科ショート・
ケアを行う場合に、入院中1回に限り算定できる。

(10)

「注7」については、概ね 40 歳未満の患者で構成される 10 人以下の患者グループに対
し、あらかじめ治療内容や到達目標を示した治療計画を作成し、個々の患者に説明し、治
療の目的について患者本人が理解できるよう文書で説明し同意を得た上で、治療計画に従
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