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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ものを除く。)に対して、同一建物居住者訪問看護・指導料は、同一建物居住者であるも
のに対して算定する。
(2)

在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料(以下「在宅患者訪問
看護・指導料等」という。)は、訪問看護・指導を実施する保険医療機関において医師に
よる診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。
ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、「C001」
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)等を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同
意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して訪問看護・指導を行っ
ている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上
必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(「B009」診療情報提供料(Ⅰ)
の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療
があった日から1月以内に行われた場合に算定する。

(3)

同一建物居住者訪問看護・指導料については、以下のア又はイにより算定すること。な
お、同一建物居住者に係る人数については、同一日に同一建物居住者訪問看護・指導料を
算定する患者数と「I012」の「3」精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する患者数と
を合算した人数とすること。


同一建物居住者が2人の場合は、当該患者全員に対して、1のイ又は2のイにより算




同一建物居住者が3人以上の場合は、当該患者全員に対して、1のロ又は2のロによ
り算定

(4)

在宅患者訪問看護・指導料等の算定は週3日を限度とするが、厚生労働大臣が定める疾

病等の患者については週4日以上算定できる。
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
○特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄
小 脳変 性 症 、ハ ン チ ン ト ン 病、 進 行 性筋 ジ ス ト ロ フ ィー 症 、 パー キ ン ソ ン 病 関連 疾 患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重
症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多
系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、
プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性
筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若
しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態
○特掲診療料の施設基準等の別表第八に掲げる状態等の患者
在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指
導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニュー
レ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、
在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成
分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続
陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を
受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を
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