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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (511 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うこと
について患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師が情報
通信機器を用いた診療による医学管理を行っても差し支えない。


情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針及びオンライン精神療法指
針に沿って診察を行うこと。



情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医
療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情
報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診
療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後
的に確認可能な場所であること。



同一の患者について、情報通信機器を用いた診療による医学管理を実施した同一時間
帯に連携する訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養
費を算定した場合、精神科オンライン在宅管理料は算定できない。



同一 の 患 者 に つ い て 、 情 報通 信 機 器 を 用 い た 診 療 によ る 医 学 管 理 を 実 施 し た日 に、
「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患
者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同
一建物居住者訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管
理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、「C009」在宅患者訪問栄養食事
指導料又は「I012」精神科訪問看護・指導料を算定した場合、精神科オンライン在
宅管理料は算定できない。



当該管理料を算定する場合、情報通信機器を用いた診療を受ける患者は、当該患者の
自宅において情報通信機器を用いた診療を受ける必要がある。また、複数の患者に対し
て同時に情報通信機器を用いた診療を行った場合は、当該管理料は算定できない。



当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接
関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

第2節

薬剤料

精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。

第3節

経過措置

平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。


平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者



公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

第9部

処置

<通則>


処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定
保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置
に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等
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