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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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料の(8)から(10)までの例による。
(7)

「注4」の重症者加算1は、算定する日においてGAF尺度による判定が 30 以下の患者
である場合に算定する。

(8)

「注4」の重症者加算2は、算定する日においてGAF尺度による判定が 40 以下の患者
である場合に算定する。

(9)

「注5」に規定する加算の算定に当たっては、「A103」精神病棟入院基本料の(7)
の例による。

A314
(1)

認知症治療病棟入院料
認知症治療病棟入院料は、精神症状及び行動異常が特に著しい重度の認知症患者を対象

とした急性期に重点をおいた集中的な認知症治療病棟入院医療を行うため、その体制等が
整備されているものとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て届け出た保険医療機関の精神病棟に入院している患者について算定する。なお、精神症
状及び行動異常が特に著しい重度の認知症患者とは、ADLにかかわらず認知症に伴って
幻覚、妄想、夜間せん妄、徘徊、弄便、異食等の症状が著しく、その看護が著しく困難な
患者をいう。
(2)

認知症治療病棟入院医療を行う病棟は重度認知症患者を入院させる施設として特に認め

られたものであり、他の病棟への移動は医療上特に必要がある場合に限るものとし、単に
検査のために短期間他の病棟に転棟すること等は認められない。
なお、必要があって他の病棟へ移動した場合は、その医療上の必要性について診療報酬
明細書に詳細に記載すること。
(3)

認知症治療病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、認知
症治療病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(4)

生活機能回復のための訓練及び指導の内容の要点及び実施に要した時間については、診
療録等に記載すること。

(5)

「注2」の認知症夜間対応加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとしての届け出た保険医療機関において、当該病棟に夜勤を行う看護要員が3人以上
の場合に算定できる。

(6)

「注2」の認知症夜間対応加算を算定する病棟は、行動制限を最小化する取組を実施し
た上で算定する。取組内容については、「A311」精神科救急急性期医療入院料の(11)
及び(12)の例による。

A315
(1)

精神科地域包括ケア病棟入院料
精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟は、精神疾患を有する者の地域移行・地

域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟であり、主として急性期治療を経過した
精神疾患を有する患者及び在宅において療養を行っている精神疾患を有する患者等の受入
れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムを支える役割を担うものである。
(2)

当該病棟の入院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適
切な治療を実施するとともに、医師、看護職員、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、
公認心理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療養生活
を見据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援、心理支援等を行うこと。
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