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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (567 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

移植用骨採取のみに終わり、骨移植に至らない場合については、「K126」脊椎、骨
盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。

(4)

自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。

(5)

同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学
会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドラ
イン」を遵守した場合に限り算定する。

(6)

移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定
できない。

(7)

自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を
併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定
できない。なお、人工骨の移植部位について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8)

同種骨移植(特殊なもの)は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯
組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工
及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、こ
の場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取等した保険医
療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関
で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(9)
K062

自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。
先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)

先天性股関節脱臼非観血的整復術のギプス料は、「J127」先天性股関節脱臼ギプス包帯
により算定する。
K069-4

関節鏡下半月板制動術

関節鏡下半月板制動術は、逸脱した半月板を脛骨に制動し半月板機能を再建することを目的
として、逸脱を伴う半月板損傷患者に対して、脛骨に挿入したアンカー糸を用いて半月板を縫
合して脛骨に制動した場合又は半月板後根損傷患者に対して、半月板後根部に縫合した糸を脛
骨に掘削した骨孔に通し制動した場合に算定する。
K077-2

肩甲骨烏口突起移行術

肩甲骨烏口突起移行術は、反復性肩関節脱臼患者に対して、再脱臼の予防を目的として、筋
腱付きの肩甲骨烏口突起について関節窩前面への移行及び固定を実施した場合に算定する。
K079-2

関節鏡下靱帯断裂形成手術

「注」に規定する加算は、膝前十字靱帯断裂及び膝後十字靱帯断裂を同時に有する患者に対
して、医学的な必要性から一期的に両靱帯の形成術を行った場合に算定する。なお、両靱帯損
傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性について、診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K080

関節形成手術

同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」
により算定する。
K080-2

内反足手術

内反足手術は、アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキ
ルシュナー鋼線で矯正する方法により行った場合に算定する。
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