よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (565 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

後に継続して行っている場合であっても、一連として1回のみ算定する。
(4)

本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等におい

て当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。
K047-2

難治性骨折超音波治療法

「K047」難治性骨折電磁波電気治療法の取扱いと同様とする。
K047-3
(1)

超音波骨折治療法

超音波骨折治療法は、四肢(手足を含む。)の観血的手術、骨切り術又は偽関節手術を
実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治
療法を開始した場合に算定する。なお、やむを得ない理由により3週間を超えて当該超音
波骨折治療法を開始した場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記
載すること。

(2)

当該治療を開始してから3か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して
実施する場合に、一連のものとして1回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3)

当該治療法を1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した
後に継続して行っている場合であっても、一連として1回のみ算定する。

(4)

本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等におい
て当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。

(5)

本手術に併せて行った「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固
定帯固定又は「J119-4」肛門処置については、別に算定できない。

K048
(1)

骨内異物(挿入物を含む。)除去術
「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数

個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定
材料を除去・摘出する場合に算定する。
(2)

三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術

を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
(3)

鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、「J000」創傷処置、「K000」創傷
処理又は「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

K053
(1)

骨悪性腫瘍手術
「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術におい

て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定
点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学
会から示された指針を遵守すること。
(2)

処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有す

る医師により行われた場合に算定する。
(3)

処理骨を用いた再建と、「K081」人工骨頭挿入術又は「K082」人工関節置換術

に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。
K053-2

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応
- 565 -