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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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いる場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない。
(3)

当該患者の診療に際して行った「A001」の注8に規定する外来管理加算、第1部
医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導
管理料、同「24」外来緩和ケア管理料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料及び同「37」
腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の
費用は全て所定点数に含まれる。

(4)

生活習慣病管理料(Ⅰ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、
家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問
題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、
別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計
画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても、患者又
はその家族等から求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね4月に1回以
上は交付するものとする。なお、交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付してお
くものとする。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求
めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その
旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略し
て差し支えない。

(5)

(2)及び(4)について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患
者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を
得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすもの
とする。ただし、この場合においても、(2)のとおり、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及
び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同
意を得ることとする。

(6)

同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者につ
いて、当該管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことが
できるものとする。

(7)

学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。

(8)

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する
ことについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示す
るとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。

(9)

本管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の
求めがある場合には、患者の同意の有無を確認するとともに、患者の同意が得られてい
る場合は必要な協力を行うこと。

(10)

糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受け

るよう指導を行うこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯
科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。
(11)

「注3」に規定する加算については、中等度以上の糖尿病(2型糖尿病の患者であっ

てインスリン製剤を使用していないものに限る。)の患者を対象とし、必要な指導を行
った場合に1年に1回に限り算定する。なお、中等度以上の糖尿病の患者とは、当該加
算を算定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c(HbA1c)が JDS 値で 8.
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