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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (382 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ぞれ 90 日又は 60 日を限度として算定する。


神経筋疾患、肺胞低換気症候群(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1
項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交
付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満た
すものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)又は慢性呼吸器疾患の患者に対し、
NPPVの適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO 2 を測定した場合。
その際には、1入院につき2日を限度として算定できる。

(2)

血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO 2、
PCO 2 及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。

D222-2

経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき)

重症下肢血流障害が疑われる患者に対し、虚血肢の切断若しくは血行再建に係る治療方針の
決定又は治療効果の判定のために経皮的に血中のPO 2 を測定した場合に、3月に1回に限り算
定する。
D223
(1)

経皮的動脈血酸素飽和度測定
経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算

定する。


呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に
対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療
法を行う必要があるもの



静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循

環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。
(2)

「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管
理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期
入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、経皮的動脈血酸素
飽和度測定の費用は算定できない。

D223-2
(1)

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った場

合に算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
(2)

「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管

理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期
入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、終夜経皮的動脈血
酸素飽和度測定(一連につき)の費用は算定できない。
D224
(1)

終末呼気炭酸ガス濃度測定
終末呼気炭酸ガス濃度測定は、気管内挿管又は気管切開している患者であって、次のい

ずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。


人工呼吸器を装着している患者



自発呼吸が不十分な患者



脳外傷等換気不全が生じる可能性が非常に高いと判断される患者

(2)

閉鎖式全身麻酔を実施した際に「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全
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