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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (628 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K885-2

経皮的卵巣嚢腫内容排除術

経皮的卵巣嚢腫内容排除術は、単房性の卵巣嚢腫を呈した1歳未満の患者に対して実施した
場合に限り算定する。
K890-2

卵管鏡下卵管形成手術

手術に伴う腹腔鏡検査等の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
K890-4
(1)

採卵術

採卵術は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、
当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成すること
を目的として治療計画に従って実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当す
るかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


卵管性不妊



男性不妊(閉塞性無精子症等)



機能性不妊



人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合

(2)

採卵術の実施前に、排卵誘発を目的として用いた薬剤の費用は別に算定できる。

(3)

治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録へ添付すること。

K892

骨盤位娩出術

産科娩出術において双子の場合は、帝王切開術を除き1児ごとに所定点数を算定する。
K898

帝王切開術

(1)

「1」緊急帝王切開は、母体及び胎児の状況により緊急に帝王切開となった場合に算定

する。なお、「2」選択帝王切開を予定していた場合であっても、母体及び胎児の状態に
より緊急に帝王切開となった場合は「1」により算定する。
(2)

「注」に規定する「複雑な場合」とは以下に掲げるものをいう。


前置胎盤の合併を認める場合



32 週未満の早産の場合



胎児機能不全を認める場合



常位胎盤早期剥離を認める場合



開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合



多胎の場合

K901

子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。)

子宮双手圧迫術を実施した後、子宮用止血バルーンカテーテルを用いた止血を実施した場合
は主たるもののみ算定する。
K906

子宮頸管縫縮術

子宮頸管縫縮術のうち、シロッカー法は、筋膜採取を含めて所定点数による。
K907

胎児外回転術

胎児外回転術の算定は分娩時のみに限るものではないが、その効果が十分期待しうる時期に
実施された場合に限り算定する。

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