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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成
長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査
研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定に
ついては(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照するこ
と。


「50」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)を「42」のソマトメ
ジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(27)

遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画


「51」の遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画は、褐色細胞腫の鑑別診断を
行った場合に1回に限り算定する。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める
指針を遵守し、褐色細胞腫を疑う医学的な理由を診療録に記載すること。



「44」メタネフリン、「45」メタネフリン・ノルメタネフリン分画、「49」ノルメタ
ネフリン又は「51」遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画のうちいずれかを併
せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(28)

「52」の抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者に対して、卵巣の機能の評

価及び治療方針の決定を目的として、血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法
又はECLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。
(29)

レプチン


「53」のレプチンは、脂肪萎縮、食欲亢進、インスリン抵抗性、糖尿病及び脂質異常
症のいずれも有する患者に対して、全身性脂肪萎縮症の診断の補助を目的として、EL
ISA法により測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。



本検査の実施に当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、脂肪萎縮の発症時期及
び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D009
(1)

腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場

合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った
腫瘍マーカーの検査の費用は「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質
治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、「B001」特定疾患治療管理料の
「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の
診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、「B001」特定疾患治療
管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。


急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「8」のエラスターゼ1を行った場合



肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、
「2」のα-フェトプロテイン(AFP)、「10」のPIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行
った場合(月1回に限る。)



子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「11」のCA125 又は「27」のCA60
2 を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)


(2)

家族性大腸腺腫症の患者に対して「3」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
「1」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再
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