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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ス事業者その他別に厚生労働大臣が定めるものによる社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第
1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の
選定する事業者に対して、別紙様式 34 を参考に作成した介護職員等喀痰吸引等指示書に有効期
限(6月以内に限る。)を記載して交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定す
る。
C008
(1)

在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷

のために通院による療養が困難な者について、保険医療機関の薬剤師が当該保険医療機関
の医師及び当該患者の同意を得て、患家を訪問して薬剤管理指導記録に基づいて直接患者
又はその家族等に服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定する。
ただし、薬学的管理指導の対象となる患者が他の保険医療機関に入院している場合、医
師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている施設に入居若しくは入所している場合(給
付調整告示等に規定する場合を除く。)又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬
剤師が在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は
算定できない。
(2)

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう
単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険
医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係に
ある保険医療機関において算定するものを含む。以下この区分において同じ。)の人数を
いう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞ
れのユニットにおいて、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患
者の人数とみなすことができる。

(3)

1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、
患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、
当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数
の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該保険医療機関が在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定する者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者
が1人の場合」を算定する。

(4)

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、「1」、「2」及び「3」を合わせて1月に4回(末
期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)を限
度として算定できるが、その場合であっても薬剤師1人につき週 40 回に限るものとする。
ただし、月2回以上算定する場合にあっては、本指導料を算定する日の間隔は6日以上と
する。なお、この場合には診療報酬明細書の摘要欄に当該算定日を記載すること。

(5)

当該保険医療機関の薬剤師は、指導に当たって、過去の投薬及び副作用発現状況等の基
礎的事項を把握するとともに、指導の対象となる患者ごとに薬剤管理指導記録を作成する
こと。なお、当該薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3
年間保存すること。


患者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号



患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴



薬学的管理指導の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複投薬、配合
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