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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (395 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(8)

広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。


3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われ
る患者に対して広角眼底撮影を行った場合



糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の
ために広角眼底撮影を行った場合

D256-3

光干渉断層血管撮影

光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
D257
(1)

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙灯顕微鏡検査を行った場合には、

検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
(2)

細隙灯を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィ

ルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3)

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施し

て再検査を行った場合は、再検査1回に限り「D273」細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に
より算定する。
D258

網膜電位図(ERG)

網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又
は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。
D258-2

網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)

網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)は「D258」網膜電位図(ERG)では
十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。
(1)

前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能な黄斑疾患が疑われる患者に対

して診断を目的として行う場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
(2)

黄 斑ジ スト ロ フィ ーの 診断 を目 的と し た場 合( 初回 診断 時1 回 、以 降3 月に 1回 に限

る。)
(3)

網膜手術の前後(それぞれ1回ずつに限る。)

D258-3

黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図

黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図は、「D258」網膜電位図(ERG)では十分
な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。
(1)

黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行っ

た場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定
する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。
(2)

全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィ

ーの診断を目的に行った場合に、原則として患者1人につき年1回に限り算定できる。た
だし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要
性を記載すること。
(3)

「 D2 58 」 網膜 電位 図( ER G) 又 は「 D2 58 -2 」網 膜 機能 精密 電気 生理 検査

(多局所網膜電位図)を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。
D259
(1)

精密視野検査
精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それ
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