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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の月平均夜勤時間超過減算については、届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患
者について算定する。
(2)

当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全て

について同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
(3)

「注3」及び「注9」及び「注9」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に
規定する起算日とする。

(4)

「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の
医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価した
ものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者
を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。

(5)

「注5」に規定する特定患者は、特定入院基本料(984 点又は 878 点)を算定すること。

(6)

特定患者とは、90 日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機
関を含む。)の一般病棟(障害者施設等入院基本料を算定する病棟に限り、一般病棟入院
基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料を除く。)
に入院している患者であって、当該 90 日を経過する日の属する月(90 日経過後にあっては
その後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げ
る状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期
間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。
なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施
の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限
り、当該月においても同様に取り扱うこととする。







診療報酬点数



難 病 患 者 等 入 院 診 療 加 算 難病患者等入院診療加算

実施の期間等
当該加算を算定している期間

を算定する患者


重 症 者 等 療 養 環 境 特 別 加 重症者等療養環境特別加算

当該加算を算定している期間

算を算定する患者


重度の肢体不自由者(脳

左欄の状態にある期間

卒中の後遺症の患者及び認
知症の患者を除く。)、脊
髄損傷等の重度障害者(脳
卒中の後遺症の患者及び認
知症の患者を除く。)、重
度の意識障害者、筋ジスト
ロフィー患者及び難病患者
等(※1参照)


悪 性 新 生 物 に 対 す る 治 療 動脈注射

左欄治療により、集中的な入

( 重 篤 な 副 作 用 の お そ れ が 抗悪性腫瘍剤局所持続注入
あ る も の 等 に 限 る 。 ) を 実 点滴注射
- 40 -

院加療を要する期間