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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (410 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

「2」のカプセル型内視鏡により大腸内視鏡検査を実施した場合は、診療報酬請求に当

たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。さらに、(2)のアの場合は大腸ファ
イバースコピーを実施した日付を明記し、(2)のイ又はウの場合は大腸ファイバースコピ
ーが実施困難な理由を明記すること。
(6)

「注3」に規定するバルーン内視鏡加算は、大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイ

バースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に大
腸ファイバースコピーを用いた場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を使用し
た患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。
(7)

「注4」に規定する内視鏡的留置術加算については、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験

を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において、消化器内視鏡を経
口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得
ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「2」のカプ
セル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。また、この適応の判断及び実施に当
たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。ただし、内視鏡的挿入補助具
を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付
すること。なお、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できな
い。
D314

腹腔鏡検査

(1)

人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。

(2)

腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるもの

の所定点数を算定する。
D317

膀胱尿道ファイバースコピー

(1)

膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。

(2)

膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚し

いとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合に
おける薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。
(3)

膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、「D289」その

他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
(4)

膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むも

のとする。
(5)

「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針

の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
D317-2

膀胱尿道鏡検査

(1)

膀胱尿道鏡検査は硬性膀胱鏡を用いた場合に算定する。

(2)

膀胱尿道鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、ある

いは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料
は、「D500」薬剤により算定する。
(3)

膀胱尿道鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、「D289」その他の機能テス

トの「2」の所定点数を併せて算定する。
(4)

膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
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