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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (558 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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既に保険適用されている腹腔鏡下手術以外の手術で腹腔鏡を用いる場合については、その都
度当局に内議し準用が通知されたもののみが保険給付の対象となる。それ以外の場合について
は、その手術を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。なお、胸腔鏡下手術
及び内視鏡手術用支援機器を用いた手術も同様の取扱いとする。

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「通則 17」の加算を算定した場合は、周術期口腔機能管理を実施した歯科医療機関名(医科
歯科併設の保険医療機関を除く。)を診療録に記載すること。なお、悪性腫瘍手術は病理診断
により悪性腫瘍であることが確認された場合に限り算定できる。

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性同一性障害の患者に対して次に掲げる手術を行う場合は、届出を行った場合に限り算定で
きる。
「K475」乳房切除術
「K818」尿道形成手術の「1」前部尿道
「K819」尿道下裂形成手術
「K819-2」陰茎形成術
「K825」陰茎全摘術
「K830」精巣摘出術
「K851」会陰形成手術の「1」筋層に及ばないもの
「K859」造腟術、腟閉鎖症術の「2」遊離植皮によるもの
「K859」造腟術、腟閉鎖症術の「4」腸管形成によるもの
「K859」造腟術、腟閉鎖症術の「5」筋皮弁移植によるもの
「K877」子宮全摘術
「K877-2」腹腔鏡下腟式子宮全摘術
「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「1」開腹によるもの
「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「2」腹腔鏡によるもの

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「通則 19」に掲げる手術を実施するに当たっては、実施前に臨床遺伝学に関わる専門的な知
識及び技能を有する医師並びに乳腺外科、産婦人科又は婦人科の医師が参加するカンファレン
スを実施し、遺伝カウンセリング等の結果を踏まえた治療方針の検討を行うこと。また当該カ
ンファレンスにおける検討内容を踏まえ、当該手術の目的並びに当該手術の実施によって生じ
うる利益及び不利益について当該患者に事前に説明を行うこと。

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周術期栄養管理実施加算
(1)

「通則 20」の周術期栄養管理実施加算は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の
患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術後の栄養管理を適切に実施した場
合に算定する。なお、術前の栄養管理を実施している場合、手術中に患者が死亡し、術後
の栄養管理が実施できなかった場合であっても算定可能であり、当該加算は、一連の入院
期間中に実施された手術のうち主たるものについて、1回に限り算定すること。

(2)

術前・術後の栄養管理を実施する際には、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイ

ドライン」又は ESPEN の「ESPEN Guideline:Clinical nutrition in surgery」等を参考
とし、以下の項目を含めること。なお、必要に応じて入院前からの取組を実施すること。


栄養スクリーニング



栄養アセスメント



周術期における栄養管理の計画を作成
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