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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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担当する患者について、当該患者の意向や退院支援委員会での議事等を踏まえ、具体
的な支援の内容とスケジュールを明記した退院支援計画を作成すること。退院支援計画
の作成に当たっては、別紙様式6の3又はこれに準ずる様式を用いて作成し、作成した
退院支援計画の内容を患者又はその家族等に文書で説明すること。退院支援計画は、退
院支援委員会の議事等を踏まえ、少なくとも月に1回以上変更の必要性を検討するとと
もに、変更が必要な場合には変更点を患者又はその家族等に文書で説明すること。説明
に用いた文書及び退院支援計画の写しを診療録に添付すること。
(6)

退院支援委員会の出席者は、以下のとおりとすること。


当該患者の主治医



看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)



当該患者について指定された退院支援相談員



アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員



当該患者



当該患者の家族等



指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者、居宅介護支援事業者等の当該精
神障害者の退院後の生活環境に関わる者
なお、オ及びカについては、必要に応じて出席すること。また、キについては、当該患

者の同意が得られない場合を除き、必ず出席を求めること。
(7)

退院を予定している患者(指定特定相談支援事業者又は居宅介護支援事業者が退院後の

サービス等利用計画を作成している患者に限る。)に係る他の保険医療機関における「I
008-2」精神科ショート・ケア又は「I009」精神科デイ・ケアの利用については、
第2部通則5に規定する入院料の基本点数の控除を行わないものとする。
(8)

精神疾患を有する患者が地域で生活するために必要な保健医療福祉資源の確保に努める

こと。必要な地域資源が十分に確保できない場合には、当該保険医療機関自ら地域資源の
整備に取り組むことが望ましい。
(9)

「注2」については、「A311」精神科救急急性期医療入院料の(8)から(10)までの

例により、「注3」については、「A312」精神療養病棟入院料の(7)及び(8)の例に
よる。
A319
(1)

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
特定機能病院リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対

して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを
特に集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常
時8割以上入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医
師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画書を
作成する必要がある。
(2)

医療上特に必要がある場合に限り特定機能病院リハビリテーション病棟から他の病棟へ

の患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳
細に記載する。
(3)

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬

に係る薬剤料は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できな
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