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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D215-3
(1)

超音波エラストグラフィー

超音波エラストグラフィーは、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果とし

て、肝臓の硬さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事承認又は認証を得ているも
のを使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の線維化の程
度を非侵襲的に評価した場合に、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的
な必要性から3月に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び
医学的根拠を詳細に記載すること。
(2)

「D215-2」に掲げる肝硬度測定について、同一の患者につき、当該検査実施日よ

り3月以内に行われたものの費用は、原則として所定点数に含まれるものとする。ただし、
医学的な必要性から別途肝硬度測定を算定する必要がある場合には、診療報酬明細書の摘
要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
D215-4
(1)

超音波減衰法検査

超音波減衰法検査は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、超音

波の減衰量を非侵襲的に計測し、肝臓の脂肪量を評価するための情報を提供するものとし
て薬事承認又は認証を得ているものを使用し、脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は
肝硬変の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場合に、3月に1回に限り算定す
る。
(2)

当該検査の実施に当たっては、関係学会が定めるガイドラインを踏まえ適切に行うこと。

(3)

「D215-2」に掲げる肝硬度測定又は「D215-3」に掲げる超音波エラストグ

ラフィーについて、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内に行われたものの費
用は、原則として所定点数に含まれるものとする。ただし、医学的な必要性から別途肝硬
度測定又は超音波エラストグラフィーを算定する必要がある場合には、診療報酬明細書の
摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
D216-2
(1)

残尿測定検査

残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若

しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2)

「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主

たるもののみ算定する。
D217
(1)

骨塩定量検査
骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月

に1回を限度とする。
(2)

「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算

定できる。
(3)

「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spect
rometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。

(4)

「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合

にのみ算定できる。
(5)

「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorp
tiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:D
ual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometry による骨塩定量法)、DIP法(D
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