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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (544 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J118
(1)

介達牽引
介達牽引は、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードトラック牽引、腰椎バンド及びグリソ

ン係蹄によるモーターを使用した断続牽引並びにベーラー法を含むものであり、部位数にか
かわらず所定点数を算定する。
(2)

介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低
出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみ
により算定する。

(3)

介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術を同一日に併せて行った場合は、主たるものいず
れかの所定点数のみにより算定する。

(4)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養
指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス
費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、
介達牽引の費用は算定できない。

J118-2
(1)

矯正固定

変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を

行った場合に1日につき所定点数を算定する。
(2)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養

指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス
費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、
矯正固定の費用は算定できない。
J118-3

変形機械矯正術

(1)

1日につき所定点数を算定する。

(2)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養

指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス
費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、
変形機械矯正術の費用は算定できない。
J118-4
(1)

歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)

脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥー
ス病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー又はHTLV
-1関連脊髄症(HAM)若しくは遺伝性痙性対麻痺による痙性対麻痺を有する患者に対し
て、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しない
ような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。

(2)

算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実
施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、
9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。

(3)

(2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改
善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カン
ファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処
置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を記載する
こと。
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