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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像
診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医
療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
(7)

(5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受
け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を
算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診
断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

(8)

提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者より
自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は公費
で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。

(9)

下記のア、イの場合については、患者1人につき月1回に限り、所定点数を算定する。
また、いずれの場合も診療情報の提供に当たって交付した文書の写しを診療録に添付す
る。


「 C0 0 1」 在 宅患 者訪 問 診療 料(Ⅰ)又 は「 C0 0 1- 2 」在 宅 患者 訪問 診 療料
(Ⅱ)を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の
日から2週間以内に、当該患者に対して継続して「C005」在宅患者訪問看護・指
導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき看護若
しくは指導又は「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべ
き指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療日、診療内容、患者の病状、
日常生活動作能力等の診療情報を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情
報を提供した場合



「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者
訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は「C006」在宅患者訪問リハ
ビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理を行っている保険医療機関が、患者
の同意を得て、診療の日から2週間以内に、別の保険医療機関に対して、病歴、診療
内容、患者の病状等の診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情
報を提供した場合

(10)

診療情報の提供に当たり、レントゲンフィルム等をコピーした場合には、当該レント

ゲンフィルム等及びコピーに係る費用は当該情報提供料に含まれ、別に算定できない。
(11)

「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援
事業者、同法第 58 条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者総合支援法第 51
条の 17 第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第 24 条の 26 第1
項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する
市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター、児童相
談所、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者若しくは地域包括支援センタ
ー又は指定特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者をいう(以下「指定
居宅介護支援事業者等」という。)。また、「保健福祉サービスに必要な情報」とは、
当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホーム
ヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービス、日常生活用具
の給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適切に実施するた
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