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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (503 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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う。)の介護職員等(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉
士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」と
いう。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。


当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、(イ)及び(ロ)
の対応を行っている場合に算定する。
(イ)

喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言

(ロ)

介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について

の確認


当該加算は、次の場合には算定できない。
(イ)

介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問

(ロ)

同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護

職員連携強化加算を算定している場合


当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導
の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。



登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確
保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の
内容を訪問看護記録書に記録すること。



患者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応でき
るよう、患者又はその家族等に対して、保険医療機関の名称、所在地、電話番号並びに
時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。

(30)

「注 12」に規定する特別地域訪問看護加算は、当該保険医療機関の所在地から患家まで
の訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する患者に対して、
特別地域に所在する保険医療機関の保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合又は特
別地域外に所在する保険医療機関の保健師等が、特別地域に居住する患者に対して精神科
訪問看護・指導を行った場合に、精神科訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算
は含まない。)の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。なお、当該加算は、交通事情等
の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。特
別地域訪問看護加算を算定する保険医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域
に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。

(31)

「注 13」に規定する外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対
策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発
生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に
推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所
において精神科訪問看護・指導料を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算す
ることができる。ただし、同一月に「A000」の「注 11」、「A001」の「注 15」、
第2章第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号に規定する外来感染対策向上加算を算
定した場合にあっては算定できない。発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算を算
定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感
染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で精神科訪問看護・指導料
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