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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (373 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D204

基礎代謝測定

基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含む。
D206
(1)

心臓カテーテル法による諸検査
心臓カテーテル検査により大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行った場合に

おいても、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものとし、血管造影等のエック
ス線診断の費用は、別に算定しない。
(2)

心臓カテーテル法による諸検査のようなカテーテルを用いた検査を実施した後の縫合に

要する費用は、所定点数に含まれる。
(3)

「注5」の循環動態解析装置を用いる冠動脈血流予備能測定検査は、関連学会の定める

指針に沿って行われた場合に限り算定する。ただし、本加算と「E200-2」血流予備
量比コンピューター断層撮影は併せて算定できない。
(4)

「注5」の循環動態解析装置を用いる冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合、「注

4」の冠動脈血流予備能測定検査に係る特定保険医療材料は算定できない。
(5)

「1」の右心カテーテル及び「2」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、

「注1」、「注2」、「注3」、「注4」及び「注5」の加算は1回のみに限られる。
(6)

「注3」、「注4」、「注5」及び「注6」に掲げる加算は主たる加算を患者1人につ

き月1回に限り算定する。
(7)

心筋生検を行った場合は、「D417」組織試験採取、切採法の所定点数を併せて算定

する。
D207
(1)

体液量等測定
体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款

の注射実施料及び「D400」血液採取を含む。
(2)

「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使

用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。
(3)

「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。

(4)

「2」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び

四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。
ただし、術後1回を限度とする。
なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に
算定できない。
(5)

「2」の皮膚灌流圧測定は、2箇所以上の測定を行う場合は、一連につき2回を限度と

して算定する。
(6)

「4」の血管内皮機能検査を行った場合は、局所ボディプレティスモグラフ又は超音波

検査等、血管内皮反応の検査方法及び部位数にかかわらず、1月に1回に限り、一連とし
て当該区分において算定する。この際、超音波検査を用いて行った場合であっても、超音
波検査の費用は算定しない。
D208
(1)

心電図検査
「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ)、単極肢誘導( a V R 、 a V L 、 a V F )、胸部誘導(V 1 、V 2 、V 3 、V 4 、V 5 、V 6 )
の 12 誘導で、その他特別の場合にV 7 、V 8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
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