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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (317 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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乳癌、胃癌、大腸癌又は非小細胞肺癌所属リンパ節中のサイトケラチン 19(KRT19)mRN
Aの検出によるリンパ節転移診断及び術式の選択等の治療方針の決定の補助を目的として、O
SNA(One-Step Nucleic Acid Amplification)法により測定を行った場合に、一連につき1回
に限り算定する。
D006-9
WT1

WT1

mRNA

mRNAは、リアルタイムRT-PCR法により、急性骨髄性白血病、急性リンパ

性白血病又は骨髄異形成症候群の診断の補助又は経過観察時に行った場合に月1回を限度とし
て算定できる。
D006-10

CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)

CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)及び「N002」免疫染色(免疫抗体法)病
理組織標本作製の「5」CCR4タンパクを同一の目的で行った場合には、原則としていずれ
か一方のみを算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、併せて実施した場合であっ
ても、いずれの点数も算定できる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にそ
の理由及び医学的な必要性を記載すること。
D006-11
(1)

FIP1L1-PDGFRα 融合遺伝子検査

FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査は、二次性好酸球増加症を除外した上で、

慢性好酸球性白血病又は好酸球増多症候群と診断した患者において、治療方針の決定を目
的としてFISH法により行った場合に、原則として1回に限り算定できる。ただし、臨
床症状・検査所見等の変化を踏まえ、治療法を選択する必要があり、本検査を再度実施し
た場合にも算定できる。
(2)

FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査を算定するに当たっては、本検査を必要と

判断した理由又は本検査を再度実施した場合にはその理由を診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
D006-12
(1)

EGFR遺伝子検査(血漿)

EGFR遺伝子検査(血漿)は、血漿を用いてリアルタイムPCR法又は次世代シーケ

ンシングにより行った場合に算定できる。
(2)

肺癌の詳細な診断及び治療法を選択する場合、又は肺癌の再発や増悪により、EGFR

遺伝子変異の2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する場合に、患者1人につ
き、診断及び治療法を選択する場合には1回、再度治療法を選択する場合には2回に限り
算定できる。ただし、本検査の実施は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、
「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なも
のの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、肺癌におけるEGFR遺伝子
検査を行うことが困難な場合に限る。
(3)

EGFR遺伝子検査(血漿)を実施した場合には、肺癌の組織を検体とした検査が実施

困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4)

EGFR遺伝子検査(血漿)、肺癌の組織を検体とした「D004-2」悪性腫瘍組織

検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の
補助等に用いるもののうち、肺癌におけるEGFR遺伝子検査又は「D006-24」肺癌
関連遺伝子多項目同時検査を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

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