総-1個別改定項目について (94 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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診療報酬上求める基準の柔軟化-②】
②
感染対策向上加算等における専従要件の見直し
第1
基本的な考え方
感染症対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求
めに応じてその専門性に基づく助言を行うことを促進する観点から、感
染対策向上加算等の要件を見直す。
また、医療現場を取り巻く人手不足の状況を踏まえ、業務効率化の観
点から、医療安全対策加算、感染対策向上加算及び入院栄養管理体制加
算における専従に係る基準を見直す。
第2
具体的な内容
1.感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、外
来緩和ケア管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準で求め
る各チームの専従の者が、介護保険施設等からの求めに応じてより柔
軟な対応ができるよう、助言に従事できる時間について見直す。
2.感染対策向上加算における感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用
支援チームの専従者及び医療安全対策加算1に規定する専従の医療安
全管理者について、これらの業務に従事する時間が当該保険医療機関の
定める所定労働時間に満たない場合には、月 16 時間までに限り、当該業
務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととする。
改
定
案
現
【感染対策向上加算】
[施設基準]
第21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基
準
(1)(略)
(2) 感染防止対策部門内に以
下の構成員からなる感染制御
チームを組織し、感染防止に
係る日常業務を行うこと。
ア~エ(略)
アに定める医師又はイに定め
る看護師のうち1名は専従で
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行
【感染対策向上加算】
[施設基準]
第21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基
準
(1)(略)
(2) 感染防止対策部門内に以
下の構成員からなる感染制御
チームを組織し、感染防止に
係る日常業務を行うこと。
ア~エ(略)
アに定める医師又はイに定
める看護師のうち1名は専従
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