総-1個別改定項目について (444 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①】
①
第1
療養・就労両立支援指導料の見直し
基本的な考え方
治療と仕事の両立を推進する観点から、療養・就労両立支援指導料につ
いて、対象患者、算定可能な期間及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した「治療と仕
事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て医療機関に提供された
場合においても算定可能とする。
2.対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止等のための反復継続した
治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに算定可
能とする。
3.2回目以降の指導について、3月以上の期間に渡って継続されてい
る実態を踏まえ、算定可能な期間を見直す。
4.就労の状況を考慮した療養上の指導及び相談支援を更に推進する観
点から、その評価を引き上げる。
改
定
案
現
【療養・就労両立支援指導料】
1 初回
850点
2 2回目以降
500点
注1 1については、疾患の増悪防
止等のための反復継続した治療
が必要な入院中の患者以外の患
者であって、就業の継続に配慮
が必要なものに対して、当該患
者と当該患者を雇用する事業者
が共同して作成した勤務情報を
記載した文書の内容を踏まえ、
就労の状況を考慮して療養上の
指導を行うとともに、当該患者
の同意を得て、当該患者が勤務
する事業場において選任されて
432
行
【療養・就労両立支援指導料】
1 初回
800点
2 2回目以降
400点
注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める疾患に罹患してい
る患者に対して、当該患者と当
該患者を使用する事業者が共同
して作成した勤務情報を記載し
た文書の内容を踏まえ、就労の
状況を考慮して療養上の指導を
行うとともに、当該患者の同意
を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労
働安全衛生法(昭和47年法律第
57号)第13条第1項に規定する
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設