総-1個別改定項目について (497 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(9) (3)から(6)まで及び
(7)のイの規定に関わらず、
精神科病院(精神科病院以外
の病院で精神病室が設けられ
ているものを含む。)におけ
る身体的拘束の取扱いについ
ては、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律の規定に
よる。精神病床に入院する全
ての患者の身体的拘束を当該
法律の規定に基づいて取り扱
う場合は、(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定を満た
すものとみなす。
(10) 令和8年3月31日におい
て現に入院基本料又は特定入
院料に係る届出を行っている
病棟又は病床については、令
和9年5月31日までの間に限
り、(6)のイ及び (7)の基
準を満たしているものとす
る。
8 (略)
(6) (1)から(5)までの規定
に関わらず、精神科病院(精
神科病院以外の病院で精神病
室が設けられているものを含
む。)における身体的拘束の
取扱いについては、精神保健
及び精神障害者福祉に関する
法律(昭和25年法律25第123
号)の規定による。
8
(7) 令和6年3月31日におい
て現に入院基本料又は特定入
院料に係る届出を行っている
病棟又は病床については、令
和7年5月31日までの間に限
り、(1)から(5)までの基
準を満たしているものとす
る。
(略)
2.身体的拘束の最小化に向け、組織的に特に質の高い取組を行っている
場合の体制評価を新たに設け、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院
基本料、有床診療所療養病床入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、
特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料を算定する病棟で算
定可能とする。
(新)
身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき)
40 点
[対象患者]
身体的拘束最小化について、管理者等を中心とした質の高い取組を
行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所療養
病床入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料
及び特殊疾患病棟入院料を算定している患者
[算定要件]
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