総-1個別改定項目について (600 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イ
ウ
エ
オ
カ
合併症妊娠
妊娠高血圧症候群
多胎妊娠
胎盤位置異常
切迫流早産
胎児発育遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの
キ 産科異常出血
(3)~(7) (略)
合併症妊娠
妊娠高血圧症候群
多胎妊娠
胎盤位置異常
切迫流早産
胎児発育遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの
(新設)
(3)~(7) (略)
[施設基準]
六の二 総合周産期特定集中治療室
管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室
管理料1の施設基準
イ~ニ
ホ 妊産婦の診療を行うにつき
十分な実績を有しているこ
と。
ヘ (略)
[施設基準]
六の二 総合周産期特定集中治療室
管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室
管理料1の施設基準
イ~ニ
(新設)
1
総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理
料に関する施設基準
ア (略)
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・
胎児集中治療室内に勤務して
いること。当該専任の医師
は、宿日直を行う医師ではな
いこと。ただし、患者の当該
治療室への入退室などに際し
て、看護師と連携をとって当
該治療室内の患者の治療に支
障がない体制を確保している
場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。
なお、当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従
588
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
ホ
1
(略)
総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理
料に関する施設基準
ア (略)
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・
胎児集中治療室内に勤務して
いること。当該専任の医師
は、宿日直を行う医師ではな
いこと。ただし、患者の当該
治療室への入退室などに際し
て、看護師と連携をとって当
該治療室内の患者の治療に支
障がない体制を確保している
場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。
なお、当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設