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総-1個別改定項目について (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1及び2の施設基
準に係る届出は、別添7の様式5
の5を用いること。1の(6)の
アからウまで及び2の(3)のア
からウまで(1の(6)のエに係
るものを除く。)の実績について
は、新規に届出をする場合は、直
近3月間の実績が施設基準を満た
す場合、届出することができる。
また、施設基準を満たさなくなっ
たため所定点数を加算できなくな
った後、再度届出を行う場合につ
いては、新規に届出をする場合に
は該当しない。また、届出以降
は、前年度1年間の1の(6)の
アからエまで又は2の(3)のア
からウまでの実績を毎年8月に別
添7の様式5の5の2を用いて、
地方厚生(支)局長に報告するこ
と。


リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算の施設基準に係る
届出は、別添7の様式5の5を用
いること。1の(6)のア~ウの
実績については、新規に届出をす
る場合は、直近3月間の実績が施
設基準を満たす場合、届出するこ
とができる。また、施設基準を満
たさなくなったため所定点数を加
算できなくなった後、再度届出を
行う場合については、新規に届出
をする場合には該当しない。ま
た、届出以降は、前年度1年間の
1の(6)のアからエの実績を毎
年8月に別添7の様式5の5の2
を用いて、地方厚生(支)局長に報
告すること。

地域包括医療病棟入院料の注10
に規定するリハビリテーション・
栄養・口腔連携加算についても同


2.地域包括ケア病棟における質の高いリハビリテーション・栄養管理・口腔
管理の一体的な取組を推進する観点から、地域包括ケア病棟において
もリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。ま
た、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養
情報連携料の算定を可能とする。








【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
注1~6 (略)
7 診療に係る費用(注3から注
6まで及び注8に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、在宅患者緊
急入院診療加算、医師事務作業
補助体制加算、地域加算、離島

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【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
注1~6 (略)
7 診療に係る費用(注3から注
6まで及び注8に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、在宅患者緊
急入院診療加算、医師事務作業
補助体制加算、地域加算、離島