総-1個別改定項目について (82 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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組を実施していること
ウ 特定診療科の医師の給与体
系に他の診療科の医師とは異
なる特別な配慮(休日手当、時
間外手当、深夜手当、当直手当
等の毎月決まって支給されな
い手当を含まず、特定診療科の
医師のみを対象として毎月決
まって支給されるものに限
る。)を行っていること
(4) 特定診療科において、ア又は
イの取組及びウ又はエの取組
を実施していること。
ア 交代勤務制を導入しており、
以下の(イ)から(ホ)までの
いずれも実施していること。
(イ) 当該診療科に常勤の医
師が3名以上配置されてい
ること。
(ロ) 夜勤時間帯において、1
名以上の医師が勤務してい
ること。
(ハ) 夜勤を行った医師につ
いては、翌日の日勤帯は、
休日としていること。
(ニ) 日勤から連続して夜勤
を行う場合は、当該夜勤時
間帯に2名以上の医師が
勤務していることとし、夜
勤時間帯に、日勤から連続
して勤務している者1名
につき、4時間以上の休憩
を確保すること。
(ホ) 原則として、当該診療科
において夜勤時間帯に行
われる診療については、夜
勤を行う医師のみによっ
て実施されていること。た
だし、同時に2列以上の手
術を行う場合は、夜勤を行
う医師以外の医師が行っ
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