総-1個別改定項目について (457 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1
1について、別に厚生労働大臣 (新設)
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の麻酔に従事
する医師(麻酔科につき医療法第
6条の6第1項に規定する厚生
労働大臣の許可を受けた者に限
る。)が行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣
(新設)
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の麻酔に従事
する医師の指導下で行った場合
に算定する。
3 1及び2について、実施時間が
(新設)
2時間を超えた場合は、麻酔管理
時間加算として、30分又はその端
数を増すごとに、それぞれ780点、
510点を所定点数に加算する。
4 酸素を使用した場合は、その価
(新設)
格を10円で除して得た点数(酸素
と併せて窒素を使用した場合は、
それぞれの価格を10円で除して
得た点数を合算した点数)を加算
する。酸素及び窒素の価格は、別
に厚生労働大臣が定める。
5 3歳以上6歳未満の幼児に対
(新設)
して吸入麻酔又は静脈麻酔によ
る深鎮静を行った場合は、幼児加
算として、所定点数にそれぞれ所
定点数の100分の10に相当する点
数を加算する。
6 吸入麻酔又は静脈麻酔による
(新設)
深鎮静(声門上器具又は気管挿管
による気道確保を伴わないもの)
と同一日に行った区分番号D2
20に掲げる呼吸心拍監視、区分
番号D223に掲げる経皮的動
脈血酸素飽和度測定、区分番号D
224に掲げる終末呼気炭酸ガ
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