総-1個別改定項目について (553 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑥】
⑥
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の
見直し
第1
基本的な考え方
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導を推進する観点から、外来
栄養食事指導料について、情報通信機器又は電話による指導の評価を見
直すとともに、情報通信機器による指導のみでも算定を可能とする要件
の明確化を図る。
第2
具体的な内容
1.情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降
に情報通信機器又は電話により追加的な指導を行った場合の区分を新
設する。
2.情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導
と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計
画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器の
いずれかによる指導計画を作成した場合も算定可能であることを明確
化する。
改
定
案
現
行
【外来栄養食事指導料】
【外来栄養食事指導料】
[算定要件]
[算定要件]
9 外来栄養食事指導料
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
(1) 初回
① 対面で行った場合
260点
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器を用いた場合
② 情報通信機器等を用いた場
235点
合
235点
(2) 2回目以降
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
200点
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器を用いた場合
② 情報通信機器等を用いた場
180点
合
180点
③ (1)の①又は②の追加的な
(新設)
指導を行った場合
50点
ロ 外来栄養食事指導料2
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
(1) 初回
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