総-1個別改定項目について (242 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑰】
⑰
第1
地域加算の見直し
基本的な考え方
令和6年人事院勧告における国家公務員の地域手当の見直しに伴い、
地域加算の対象地域及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
地域加算の地域区分及び評価を見直す。また、著しく点数が変動する
地域については経過措置を設ける。
改
【地域加算】
[算定要件]
1 1級地
2 2級地
3 3級地
4 4級地
5 5級地
(削除)
(削除)
定
案
現
18点
14点
11点
7点
4点
[経過措置]
別に定める地域に所在する保険医
療機関においては、令和9年5月31
日までの間に限り、算定する区分の
調整を行う。
【地域加算】
[算定要件]
1 1級地
2 2級地
3 3級地
4 4級地
5 5級地
6 6級地
7 7級地
行
18点
15点
14点
11点
9点
5点
3点
[経過措置]
(新設)
対象地域は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95
号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地
域に準じる地域とする。
当該地域に準じる地域については、
「地方公務員の給与改定等に関する
取扱いについて」
(令和7年 11 月 11 日総務副大臣通知)別紙2にて定め
る地域手当の支給地域を参考に、設定する。
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