総-1個別改定項目について (78 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護
職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二
十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 急性期医療を担う病院であること。
(3) 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟
であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が2割8分以上であり、かつ、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が3割5分以上の病棟
であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された
保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が2割7分以上
であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数
が3割4分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 16 日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合
が8割以上であること。
(7) 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて
得た数以上であること。
(8) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制
が整備されていること。
(9) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整
備されていること。
66
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設