総-1個別改定項目について (174 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患
者に対して救命救急医療が行わ
れた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特
定集中治療管理が必要な状態の
患者(注12に規定する加算を算
定する患者に限る。)にあって
は60日、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院してい
る患者であって、急性血液浄化
(腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要
とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ
162
4日以上7日以内の期間
9,292点
(3) 8日以上60日以内の期間
8,356点
4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上の期間
9,413点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上14日以内の期間
9,413点
(4) 15日以上60日以内の期間
8,356点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患
者に対して救命救急医療が行わ
れた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について
別に厚生労働大臣が定める区分
(救命救急入院料3及び救命救
急入院料4に限る。)に従い、
14日(別に厚生労働大臣が定め
る状態の患者(救命救急入院料
3又は救命救急入院料4に係る
届出を行った保険医療機関に入
院した患者に限る。)にあって
は60日、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院してい
る患者であって、急性血液浄化
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