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総-1個別改定項目について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい
ない又は算定回数が著しく少な
い保険医療機関であること。
(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、対象職員の適切な賃金改善
に必要な額の百分の五十未満で
あること。

(4)~(6) (略)
四の二 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定す
る施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。




外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい
ない保険医療機関であること。

(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、主として医療に従事する職
員(医師及び歯科医師を除く。
この号において「対象職員」と
いう。)の給与総額の一分二厘
未満であること。
(4)~(6) (略)
(新設)

歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)についても同様。

【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1点

【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1点

2~499 (略)
500 入院ベースアップ評価料500
500点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る
体制につき別に厚生労働大臣が

2~164 (略)
165 入院ベースアップ評価料165
165点
[算定要件]
注 主として医療に従事する職員の
賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に

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