総-1個別改定項目について (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい
ない又は算定回数が著しく少な
い保険医療機関であること。
(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、対象職員の適切な賃金改善
に必要な額の百分の五十未満で
あること。
(4)~(6) (略)
四の二 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定す
る施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
※
四
外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい
ない保険医療機関であること。
(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、主として医療に従事する職
員(医師及び歯科医師を除く。
この号において「対象職員」と
いう。)の給与総額の一分二厘
未満であること。
(4)~(6) (略)
(新設)
歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)についても同様。
【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1点
【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1点
2~499 (略)
500 入院ベースアップ評価料500
500点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る
体制につき別に厚生労働大臣が
2~164 (略)
165 入院ベースアップ評価料165
165点
[算定要件]
注 主として医療に従事する職員の
賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に
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