総-1個別改定項目について (754 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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局・薬剤師業務の対人業務の充実化-①】
①
第1
調剤基本料の見直し
基本的な考え方
「患者のための薬局ビジョン」の策定から 10 年が経過した現在の保
険薬局の実態及び損益率の状況を踏まえ、保険薬局が立地に依存する構
造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から、調剤基本料を見
直す。
第2
具体的な内容
1.保険薬局の面分業を推進する観点から、調剤基本料1及び3のハの
点数を引き上げる。
改
定
案
現
【調剤基本料】
調剤基本料(処方箋の受付1回につ
き)
1 調剤基本料1
47点
2 (略)
3 調剤基本料3
イ・ロ (略)
ハ
37点
4 (略)
行
【調剤基本料】
調剤基本料(処方箋の受付1回につ
き)
1 調剤基本料1
45点
2 (略)
3 調剤基本料3
イ・ロ (略)
ハ
35点
4 (略)
2.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超え、
95%以下である保険薬局であって、処方箋の受付回数が1月に 1,800
回を超え、2,000 回以下のものは、調剤基本料2を算定することとす
る。
3.都市部に新規開設する保険薬局のうち、特定の保険医療機関からの
処方箋受付割合が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超
えるものは、調剤基本料2を算定することとする。
4.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっ
ては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在してい
る場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこと
とする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療
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