総-1個別改定項目について (109 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(2) 心大血管疾患リハビリテー
ションの経験を有する専従の
常勤理学療法士及び専従の常
勤看護師が合わせて2名以上
勤務していること又は専従の
常勤理学療法士若しくは専従
の常勤看護師のいずれか一方
が2名以上勤務しているこ
と。なお、いずれの組合せの
場合であっても、うち1名は
専任の従事者でも差し支えな
い。また、これらの者につい
ては、第2章第1部医学管
理、第2部在宅医療、第7部
リハビリテーション、第8部
精神科専門療法、その他リハ
ビリテーション及び患者・家
族等の指導に関する業務並び
に介護施設等への助言業務に
従事することは差し支えな
い。ただし、当該従事者は第
1章第2部入院料等において
配置が求められている従事者
(専任の者を除く。)として
従事することはできない。加
えて、心大血管疾患リハビリ
テーションとその他のリハビ
リテーションの実施日・時間
が異なる場合にあっては、別
のリハビリテーションの専従
者として届け出ることは可能
である。また、必要に応じ
て、心機能に応じた日常生活
活動に関する訓練等の心大血
管疾患リハビリテーションに
係る経験を有する作業療法士
が勤務していることが望まし
い。
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ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 心大血管疾患リハビリテー
ションの経験を有する専従の
常勤理学療法士及び専従の常
勤看護師が合わせて2名以上
勤務していること又は専従の
常勤理学療法士若しくは専従
の常勤看護師のいずれか一方
が2名以上勤務しているこ
と。なお、いずれの組合せの
場合であっても、うち1名は
専任の従事者でも差し支えな
い。また、これらの者につい
ては、リハビリテーション・
栄養・口腔連携体制加算、地
域包括医療病棟入院料、回復
期リハビリテーション病棟入
院料及び地域包括ケア病棟入
院料を算定する病棟並びに回
復期リハビリテーション入院
医療管理料及び地域包括ケア
入院医療管理料を算定する病
室を有する病棟の配置従事者
との兼任はできないが、心大
血管疾患リハビリテーション
を実施しない時間帯におい
て、他の疾患別リハビリテー
ション、障害児(者)リハビ
リテーション及びがん患者リ
ハビリテーションに従事する
ことは差し支えない。加え
て、心大血管疾患リハビリテ
ーションとその他のリハビリ
テーションの実施日・時間が
異なる場合にあっては、別の
リハビリテーションの専従者
として届け出ることは可能で
ある。また、必要に応じて、
心機能に応じた日常生活活動
に関する訓練等の心大血管疾
患リハビリテーションに係る
経験を有する作業療法士が勤