総-1個別改定項目について (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療 DX を含む業務の効率化
4の 10 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基
本料における急性期医療に係る実績について
(1) 急性期病院A一般入院料及び急性期病院A精神病棟入院料
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、救急
用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年
間で 2,000 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年
間で 1,200 件以上であること。
(2) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次の
いずれかを満たすこと。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数
が年間で 500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙4に掲げる地域に所在する
保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医
療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であり、かつ、年間で 1,000 件以上である
こと。
エ 別紙5に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所
属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車
又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下
この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救
急搬送に関しては、
(1)及び(2)の搬送件数に算入しない。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、算入することが
できる。
ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療
機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)で
あり救急要請した場合
イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救
急搬送の受入れの場合
ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医
療機関に転院した場合
(4) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数のうち、夜間時間帯(22 時から翌朝8時までをいう。)に受
け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
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