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総-1個別改定項目について (671 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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認知療法・認知行動療法1
の届出医療機関における外来
に2年以上勤務し、治療に係
る面接に60回以上同席した経
験があること。
イ うつ病等の気分障害、強迫
性障害、社交不安障害、パニ
ック障害、心的外傷後ストレ
ス障害又は神経性過食症の患
者に対して、当該公認心理師
が認知行動療法的アプローチ
に基づく心理支援に係る面接
を過去に5症例60回以上実施
していること。
ウ 認知療法・認知行動療法に
ついて下記の要件を全て満た
す研修を修了していること。
(イ) 国、関係学会、医療関
係団体等が主催し修了証が
交付されるものであるこ
と。
(ロ) 認知行動療法の基本的
技能に係る内容を含む2日
以上のものであること。
(ハ) 講師に、厚生労働省に
よる「認知行動療法研修事
業」においてスーパーバイ
ザーを経験した者が含まれ
ていること。

3.心的外傷後ストレス障害に対する認知療法・認知行動療法において、
認知処理療法を行った場合について新たに評価を行う。








【認知療法・認知行動療法】
[算定要件]
(9) 心的外傷後ストレス障害に対
する認知療法・認知行動療法の実
施に当たっては、厚生労働科学研
究班作成の「PTSD(心的外傷後
ストレス障害)の認知行動療法マニ
ュアル〔持続エクスポージャー療
法/PE療法〕(平成27年度厚生

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【認知療法・認知行動療法】
[算定要件]
(9) 心的外傷後ストレス障害に対
する認知療法・認知行動療法の実
施に当たっては、厚生労働科学研
究班作成の「PTSD(心的外傷後
ストレス障害)の認知行動療法マニ
ュアル〔持続エクスポージャー療
法/PE療法〕(平成27年度厚生