総-1個別改定項目について (200 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医師及び看護職員により、常
時、監視及び管理を実施してい
る状態
区分番号A212に掲げる超
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注1に規定する超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院
基本料を算定する場合にあって
は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難
治性嘔吐、難治性下痢、活動性
の消化管出血、炎症性腸疾患、
短腸症候群、消化管瘻若しくは
急性膵炎を有する患者を対象と
する場合又は中心静脈栄養を開
始した日から30日以内の場合に
実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実
施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは
腹腔の洗浄
気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行
うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して
実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実
施する隔離室での管理
別表第五の三の二の(1)及
び(2)のいずれにも該当する
もの
別表第五の三 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料
10から入院料18まで、処置等につ
いては、入院料4から入院料6ま
188
スモン
医師及び看護職員により、常
時、監視及び管理を実施している
状態
(新設)
二
対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院
基本料を算定する場合にあって
は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難
治性嘔吐、難治性下痢、活動性
の消化管出血、炎症性腸疾患、
短腸症候群、消化管瘻若しくは
急性膵炎を有する患者を対象と
する場合又は中心静脈栄養を開
始した日から30日以内の場合に
実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実
施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは
腹腔の洗浄
気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行
うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して
実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実
施する隔離室での管理
(新設)
別表第五の三 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料
10から入院料18まで、処置等につ
いては、入院料4から入院料6ま
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