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総-1個別改定項目について (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、
当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあって
は七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当
該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定す
る数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行
う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること
とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師
であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A
一般入院料にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。
5 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟におけ
る療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示
第九十三号)から6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働大臣が
指定する病院であること。
6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行う
こと(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病
棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困
難であることについて正当な理由があるものを除く。)。
7 8以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般
病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に
高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟
であること。
8 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることに
ついて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準
を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基
準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であるこ
と。
9 地域包括医療病棟に係る届出を行っていない保険医療機関で
あること。


急性期病院A一般入院料の施設基準
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