総-1個別改定項目について (198 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) (略)
(2) 退院前訪問指導料は、指導の
対象が患者又はその家族等である
かの如何を問わず、1回の入院に
つき1回を限度として、指導の実
施日にかかわらず、退院日に算定
する。ただし、入院後早期(入院
後14日以内とする。)に退院に向
けた訪問指導の必要性を認めて訪
問指導を行い、かつ在宅療養に向
けた最終調整を目的として再度訪
問指導を行う場合に限り、指導の
実施日にかかわらず退院日に2回
分を算定する。この場合におい
て、「H003-2」リハビリテ
ーション総合計画評価料の注3に
規定する入院時訪問指導加算は算
定できない。
B007 退院前訪問指導料
(1) (略)
(2) 退院前訪問指導料は、指導の
対象が患者又はその家族等である
かの如何を問わず、1回の入院に
つき1回を限度として、指導の実
施日にかかわらず、退院日に算定
する。ただし、入院後早期(入院
後14日以内とする。)に退院に向
けた訪問指導の必要性を認めて訪
問指導を行い、かつ在宅療養に向
けた最終調整を目的として再度訪
問指導を行う場合に限り、指導の
実施日にかかわらず退院日に2回
分を算定する。
[経過措置]
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料2又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
30 日までの間に限り、
(3)のロ及び(5)のロを満たしてい
るものとする。
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
30 日までの間に限り、(4)のロを満たしているものとする。
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