総-1個別改定項目について (199 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑪】
⑪
第1
療養病棟入院基本料の見直し
基本的な考え方
療養病棟入院基本料を算定する患者の病態や医療資源投入量をより適
切に反映させる観点から、医療区分2又は3に該当する疾患や状態、処
置等の内容を見直す。あわせて、より医療の必要性が高い患者の受入れ
を推進する観点から、療養病棟入院料2における医療区分2及び3の患
者の割合を引き上げる。
第2
具体的な内容
1.処置に関する医療区分2のうち、感染症の治療に係る処置が、他の
一部の処置と併せて行われている場合には、処置等に係る医療区分3
の患者として入院料を算定することとする。
また、非がん疾患に対する緩和ケアを実施する観点から、悪性腫瘍
以外の病態について、医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロー
ルが必要な場合を、疾患・状態に係る医療区分2に追加する。
さらに、医療的ケア児の受入について評価する観点から、超重症児
(者)
・準超重症児(者)に該当する小児について、それぞれ疾患・状
態に係る医療区分3、2に追加する。
改
定
案
現
【別表】
[施設基準]
別表第五の二 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料
1から入院料9まで及び入院料28
から入院料30までに限り、処置等
については、入院料1から入院料
3まで、入院料10から入院料12ま
で及び入院料19から入院料21まで
に限る。)及び有床診療所療養病
床入院基本料(入院基本料Aに限
る。)に係る疾患・状態及び処置
等
一 対象となる疾患・状態
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行
【別表】
[施設基準]
別表第五の二 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料
1から入院料9まで及び入院料28
から入院料30までに限り、処置等
については、入院料1から入院料
3まで、入院料10から入院料12ま
で及び入院料19から入院料21まで
に限る。)及び有床診療所療養病
床入院基本料(入院基本料Aに限
る。)に係る疾患・状態及び処置
等
一 対象となる疾患・状態
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