総-1個別改定項目について (347 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3) 連携強化診療情報提供料の
注2及び注3に規定する施設基
準
次のいずれかの指定を受けて
いる保険医療機関であること。
イ 難病診療連携拠点病院又は
難病診療分野別拠点病院(難
病の患者に対する医療等に関
する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者に係る場
合に限る。)
ロ てんかん支援拠点病院(て
んかんの患者に係る場合に限
る。)
(削除)
335
(3) 連携強化診療情報提供料の
注3に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい
ること。
ロ 次のいずれかに係る届出を
行っていること。
① 区分番号A001の注12
に規定する地域包括診療加
算
② 区分番号B001―2―
9に掲げる地域包括診療料
③ 区分番号B001―2―
11に掲げる小児かかりつけ
診療料
④ 区分番号C002に掲げ
る在宅時医学総合管理料
(在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院に限
る。)
⑤ 区分番号C002― 2
に掲げる施設入居時等医学
総合管理料(在宅療養支援
診療所又は在宅療養支援病
院に限る。)
(4) 連携強化診療情報提供料の
注4に規定する施設基準
イ
当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい
ること。
ロ
次のいずれかの指定を受け
ている保険医療機関であるこ
と。
① 難病診療連携拠点病院又
は難病診療分野別拠点病院
(難病の患者に対する医療
等に関する法律第五条第一
項に規定する指定難病の患
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