総-1個別改定項目について (360 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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それぞれ2,000点、750点又は500
点を、がん患者に対して酸素療
法を行っていた場合は酸素療法
加算として2,000点を更に所定点
数に加算する。
※
実績加算1又は在宅療養実績加
算2として、それぞれ1,000点、
750点又は500点を、がん患者に
対して酸素療法を行っていた場
合は酸素療法加算として2,000点
を更に所定点数に加算する。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)につい
ても同様。
注8
注1のイからハまでについて
は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅医療充実体制加算、在
宅療養実績加算1又は在宅療養
実績加算2として、200点、75点
又は50点を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
800点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
400点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
200点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
170点
(5) (1)から(4)まで以外の
348
注8
注1のイからハまでについて
は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅緩和ケア充実診療所・
病院加算、在宅療養実績加算1
又は在宅療養実績加算2とし
て、100点、75点又は50点を、そ
れぞれ更に所定点数に加算す
る。
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
400点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
200点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
100点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
85点
(5) (1)から(4)まで以外の
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