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総-1個別改定項目について (665 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-4

質の高い精神医療の評価-⑬】


第1

心理支援加算の見直し

基本的な考え方
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に対する公認心
理師による心理支援を推進する観点から、心理支援加算の要件及び評価
を見直す。

第2

具体的な内容
対象疾患を神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に拡
大するとともに、実施者に係る要件及び施設基準を新たに設ける。










【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、心理に関
する支援を要する患者に対し
て、精神科を担当する医師の指
示を受けた公認心理師が必要な
支援を行った場合に、心理支援
加算として、初回算定日の属す
る月から起算して2年を限度と
して、月2回に限り280点を所定
点数に加算する。

【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注9 心理に関する支援を要する患
者として別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認
心理師が必要な支援を行った場
合に、心理支援加算として、初
回算定日の属する月から起算し
て2年を限度として、月2回に
限り250点を所定点数に加算す
る。

(24)

(24)

「注9」に規定する心理支援
加算は、心理に関する支援を要
する神経症性障害、ストレス関
連障害及び身体表現性障害の患
者に対して、精神科を担当する
医師の指示を受けた精神科を標
榜する保険医療機関(他の精神
科を標榜する保険医療機関にお
いても勤務する場合は、それら
の勤務を合算する。)におい
て、週1日以上常態として勤務

653

「注9」に規定する心理支援
加算は、心理に関する支援を要
する患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認
心理師が、対面による心理支援
を30分以上実施した場合に、初
回算定日の属する月から起算し
て2年を限度として、月2回に
限り算定できる。なお、精神科
を担当する医師が通院・在宅精
神療法を実施した月の別日に当